起業一年目は何かとお金がかかるし、出費はなるべく抑えたいもの。
前記事では国民年金保険料の減免申請を書きましたが、今回は国民健康保険料の減免申請について。
まずは自治体に問合せ
国民健康保険料と言うので、国内共通かと思いきや、自治体によって制度が異なります。
減免申請に関する制度も異なるため、まずはお住まいの自治体に連絡して、国民健康保険料の減免制度を確認しましょう。
大阪市の場合だと、起業一年目などの環境変化で所得が大幅に下がる場合、「営業不振等にかかる減免」という項目で申請できます。
減免申請はお早めに!
国民健康保険の保険料は6月に通知書で知らされます。
保険料の通知書が届いてから減免申請をすることになりますが、注意したいのは、申請した月以降の保険料しか減免対象にならないということ。
正確には「減免を受けようとする月の納期限前7日までに申請」しないといけません。
つまり、6月に通知書が来て、最初の納期限が6月末なので、単純計算で6月23日までに申請をしないと、年間の保険料全額を減免の対象にできません。
減免申請の流れ
以下に簡単に減免申請の流れを書きます。(例.大阪市の場合)
国民健康保険料の通知書が届く ↓ 減免したい月の納期限前7日までに減免申請を行う(市役所、区役所など) ↓ 年末調整または確定申告を行う ↓ 源泉徴収票または確定申告の写しなど所得の証明書を入手 ↓ 再度役所へ行き、保険料の再計算を申請する【減免確定】
上記の通り、
(還付されるのはさらに1ヵ月後くらいになるかも)
残念ながら、それまでは前年所得で計算された保険料を払うことになります…。
(これも自治体によって対応が変わるみたいですが)
参考リンク
大阪市:保険料の軽減・減免
→ http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369751.html