会社を退職した後、すぐに再就職しない場合は様々な手続きをする必要がある。
そこで今回は、すぐに再就職しない場合の退職後の手続きの種類と順番について説明する。
手続きの種類
まずは手続きの種類について。
退職した会社の制度によって違うと思うので、退職前に担当部署の方に確認しておくこと。
住民税の支払いと減免申請
まず退職後にビビるのが住民税の納税通知書。具体的にはその金額。
退職後、数日したら納税通知書が各自治体から送られてくる。
が、これまで給料から毎月コツコツ引かれていた分が一気に来る!
失業中の身であっても住民税は前年の所得に対してかかるため、絶対に支払わなくてはならない。
ただし、特定の条件(前年所得の金額や、退職理由など)において、減免申請が可能である。
詳しくは各自治体のホームページなどを参照すること。
国民年金の加入申請と免除申請
申請期間:退職日の翌日から14日以内(ただし必達ではない)
退職後は、厚生年金から脱退し、第1号被保険者となり、国民年金への加入手続きを行う必要がある。
期限は退職日の翌日から14日以内とあるが、離職票の入手などが間に合わない場合もあるので、特に厳しくは言われない。(一応、各自治体の保険年金課に確認しておくとよい)
また、しばらく失業状態の場合は、合わせて国民年金保険料の免除申請を行う。
申請場所: → 役所(市役所、区役所など)
国民健康保険の加入と減免申請
※国民健康保険にするか任意継続にするかは事前に調べること
→ 記事参照:国民健康保険と任意継続の比較方法
申請期間:退職日の翌日から14日以内(ただし必達ではない)
国民健康保険へ切り替える場合は、加入申請と保険証の受け取りと、計2回、役所へ行く必要がある。
また、しばらく失業状態の場合は、合わせて国民健康保険料の免除申請を行う。(制度は自治体による)
申請場所: → 役所(市役所、区役所など)
雇用保険(失業手当)の受給申請
申請期間:特になし(離職票入手後、すぐに申請する)
失業手当の受給資格を満たしている場合は、失業手当の申請を行う。
※起業、独立開業する場合でも再就職手当を受給できる可能性がある。
→ 記事参照:起業・独立開業でも貰える!再就職手当
申請場所: → ハローワーク
確定拠出年金の脱退一時金請求
申請期間:退職日の翌日の属する月の翌月から6か月以内
会社によっては確定拠出年金に加入している場合がある。
その場合、脱退一時金の請求が可能なので、申請を行う。
申請先: → 運営管理会社(金融機関)
退職後に行う手続きの順番
簡単に退職後の手続きの流れについて説明する。
ここで述べる流れは一例なので、具体的な流れは退職前に担当部署の方に確認しておくこと。
退職“前”(可能ならやっておく)
- 【役所】国民健康保険加入時の保険料を確認
- 【会社】任意継続時の保険料を確認
- 健康保険の検討(任意継続または切り替え)
→ 記事参照:国民健康保険と任意継続の比較方法 - 【役所】国民健康保険に切り替える場合、加入申請を行う
- 【役所】(確定拠出年金の一時金請求をする場合)住民票の入手
退職後
退職後、まずは前職場から書類が送付されてくるのを待つ。
住民税の納税通知書が届いた後
- コンビニ・郵便局などで速やかに支払いに行く
- 【役所】(減免条件を満たす場合)役所に行って、減免申請を行う
離職票、保険喪失届の入手後
- 【役所】保険・年金関係の手続きを行う
・国民健康保険の加入申請
・国民健康保険料の減免申請
・国民年金の加入申請
・国民年金保険料の免除申請 - 【ハローワーク】雇用保険関係の手続きを行う
※ハローワークに行くと、離職票を渡すことになるので、先に役所での諸手続きを行うこと
確定拠出年金一時金請求時の添付書類入手後
必要書類:
・加入者資格喪失通知書(退職日から約1ヶ月後)
・国民年金保険料の納付猶予申請承認通知書(役所での減免申請から2~3ヶ月後)
- 加入していた時の運営管理会社のコールセンターに電話
- 一時金の請求依頼書が送付されてくるので記入
- 必要書類を添付して返送
まとめ
とにかく大事なのは期限の厳守!
記事内にて「あまり細かく言われない」と書かれた申請であっても、必ず所定の申請先に確認すること。
あと筆者の体験談だが、ハローワークの受付時間に注意!(17:15まで)
ハローワークのホームページに開庁時間が19:00までとなっている事業所であっても、手続きの申請受付は17:15までなので、余裕をもって行くこと。