サラリーマンを辞めて独立すると、お給料という固定収入がなくなるので経済的に苦しくなる人も多いはず。
そんな時に助けになる手当のひとつ、「再就職手当」について説明します。
再就職手当について
再就職手当とは、基本手当(失業保険、失業手当)の受給中(給付制限中も含む)に早期に再就職を決めた人に対して、残りの給付額に応じて支給されるお祝い金のようなもの。
ハローワークのホームページを見ると、そもそも雇用保険で貰う基本手当は、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるもの(参考リンク)とあり、起業することを決めてる人は仕事を探すわけではないので貰えなさそうです。
でも厚生労働省のホームページには、雇用保険の受給資格者自らが、雇用保険の適用事業の事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合や、事業の開始により自立することができると認められる場合についても、事業開始日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当すれば支給されます。(参考リンク)とあり、厚生労働省の創業支援として容認しています。
なので起業する人が再就職手当を貰うのは問題ないようです。
ただ、受給までの手順が結構ややこしいので、再就職手当の受給も視野に入れて起業を検討している人は、下記を参考にして事前にしっかりシミュレーションしておくのをお勧めします。
起業する人が再就職手当を受け取るまでの流れ
- 退職
- 離職票を入手
- ハローワーク1回目(求職申込)
離職票を持っていって初回手続き
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(待機7日間)※
↓ - ハローワーク2回目(説明会)
雇用保険制度についての説明を聞きに行く - ハローワーク3回目(初回講習)
就活についての講習を聞きに行く(求職活動1回分) - ハローワーク4回目(最初の失業認定日)
失業認定を受ける。せっかくハローワークへ行くので、就職相談等、求職活動も行う。
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(※の待期後から1ヵ月/自己都合退職でない場合は待機後)
↓ - ハローワーク5回目(起業の意思を伝える)
まずは就職相談で起業の意思を伝えて相談しておくと良い。担当者によっては的確なアドバイスを貰えるし、求職活動扱いにもなる。
実際の手続きは、総合受付で「再就職手当の申請をしたい」と言えば窓口に案内してもらえる。 - 起業準備開始
個人事業主/法人の設立、ハローワークへの提出書類を揃える。 - ハローワーク6回目(再就職手当申込)
必要な提出書類を揃え、ハローワークに提出する。
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(審査待ち、1ヵ月かからないくらい)
↓ - 再就職手当受給
さいごに
退職してから再就職手当を受給するまで約2ヶ月はかかります。
(法人の場合は設立に時間がかかるので、約3ヶ月)
現在、企業に勤めていて独立を考えている人で、再就職手当を検討している人は、それぞれの期間を考慮して手続きしてください。
再就職手当は雇用保険制度の一部なので、退職前に既に開業届や法人設立してるとアウトですよ。